18Sep
会社の社員(役員)が「社長一人」の場合や、「社長&妻の二人だけ」の場合の健康診断の費用については、一般的に福利厚生費として認められないことも多いようです。ただし、これはケースバイケースのようですので、全く認められないというわけでもありません。
「一人会社」等の場合で、税務署に福利厚生費と認定してもらうためには、将来的に従業員を雇い入れることを想定した「就業規則(健康診断の規定)」を作成するなど、客観的にみて(健康診断の導入は)妥当だと判断できるようなルール作りをして、認められる可能性も高くなると思われます。
〈経費処理するための注意事項〉
(1) 就業規則を作成して全社員を健康診断の対象者としなければなりません。
※ 就業規則は従業員10人以上の会社に義務付けられています。
※ 役員や特定の地位にある人だけを対象として、その健康診断等の費用を会社が負担する
場合には、給与または役員賞与として取り扱われ、源泉所得税の課税対象になります。
(2) 検診を受けた社員全員分の費用を会社が負担する必要があります。
※ 健康診断や人間ドックの費用については、会社が直接診療機関に支払わなければなりません。
(3) 社員の健康管理上必要とされる程度の常識の範囲内の費用であること
※ 一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、
福利厚生費として処理することができます。